(新)介護職員処遇改善Ⅰの算定のお知らせ
2017年3月27日 (月)
ご利用者・ご家族の皆様へ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、利用者様から平成28年3月末まで(旧)介護職員処遇改善加算Ⅰを算定していましたが、平成29年4月1日より国の介護制度改正により介護処遇改善加算の算定が、(新)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に変更になりましたので、お知らせ致します。
処遇改善加算とは
介護制度改正により、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員に対し、基本サービス費で減らされている職員への人件費分を「加算」という形での利用者負担を求めているものになります。こうした形で利用者負担をお願いすることで、人材を確保して、適正なサービスを保つという意味があり、これは単純に職員の給与改善という意味にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つためにも最低限必要な費用となります。ご理解の程宜しくお願い致します。
医療法人沖縄徳洲会
介護老人保健施設ゆめが丘
施設長 田中景子
改訂前 | 改定後 | |
---|---|---|
介護老人保健施設(入所) | 2.7% | 3.9% |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
2.7% | 3.9% |
通所リハビリテーション (デイケア) |
3.4% | 4.7% |
介護職員処遇改善加算の計算式
所定単位数*×加算率(3.9%/4.7%)×横浜市地域単価(10.72)×自己負担(1割/2割)
*所定単位数とは~
基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数です。