(新)介護職員処遇改善Ⅰの算定のお知らせ

2017年3月27日 (月)

ご利用者・ご家族の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、利用者様から平成28年3月末まで(旧)介護職員処遇改善加算Ⅰを算定していましたが、平成29年4月1日より国の介護制度改正により介護処遇改善加算の算定が、(新)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に変更になりましたので、お知らせ致します。

処遇改善加算とは

介護制度改正により、厚生労働省が定める基準に適合している介護職員に対し、基本サービス費で減らされている職員への人件費分を「加算」という形での利用者負担を求めているものになります。こうした形で利用者負担をお願いすることで、人材を確保して、適正なサービスを保つという意味があり、これは単純に職員の給与改善という意味にとどまらず、適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保つためにも最低限必要な費用となります。ご理解の程宜しくお願い致します。

医療法人沖縄徳洲会
介護老人保健施設ゆめが丘
施設長 田中景子

  改訂前 改定後
介護老人保健施設(入所) 2.7% 3.9%
短期入所療養介護
(ショートステイ)
2.7% 3.9%
通所リハビリテーション
(デイケア)
3.4% 4.7%

介護職員処遇改善加算の計算式
所定単位数*×加算率(3.9%/4.7%)×横浜市地域単価(10.72)×自己負担(1割/2割)

*所定単位数とは~
基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数です。

料金表
・料金表 1割負担(2017年4月1日〜)
・料金表 2割負担(2017年4月1日〜)